虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会規程
サンクスラボ株式会社
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(目的)
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第1条 本規定はサンクスラボ株式会社が運営する福祉事業の各事業所における虐待の防止と身体拘束の適切な対応の推進に努め、利用者の安全と人権を擁護することを目的とする。
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(委員会の責務)
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第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
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(1) 虐待防止及び身体拘束等適正化のための指針と計画の整備、各種フォーマット、システムの点検等を行う。
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(2) 啓発活動として、各種規定やポスターを掲示し周知に努める。
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(3) 各部署の委員の役割として、
・部署内で発生した各種事例の収集と所定フォームにて委員会への報告
・各種規定及び啓発ポスターの掲示と実施
・虐待防止及び身体拘束等の適正化のための研修(年1回以上の開催、一体的な開催を可とする) -
(4) 報告された事例について、課題を分析し、再発防止策、検討結果を各部署に伝え、再発防止に努める。
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(5) 必要時、緊急時においては、行政機関に通報又は相談する。
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(6) 年1度の研修にて評価、次年度に向けた取り組みを実施する。
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(委員会の構成)
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第3条 委員会は別表に掲げる者をもって構成する。
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(1) 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
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(2) 委員の選任については、当該事業所の拠点長、管理者、サービス管理責 任者、その他必要とされる者の中で経営会が指名した者とする。
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(3) 委員の中から虐待防止担当者を選出する。(虐待防止担当者は身体拘束等適正化対応責任者と兼務する)
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(4) 委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時には、経営会が指名した者がその会務を務める。
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(5) 委員には、内部もしくは外部の第三者委員を加えることができる。
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(委員会の開催)
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第4条 委員会の開催を次のとおりとする。
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(1) 委員会は、年1回以上の定例会を開催するものとする。(Zoom等を用いた参加も可能とする)
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(2) 委員長は書記を指名し、議事録を整備、保管する。
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(3) 委員会は、協議のため必要がある時は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
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(4) 随時に会の開催の必要がある時は、委員長が招集し開催する。
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(苦情解決体制の整備)
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第5条 苦情及び説明・同意については事業所の利用契約書及び重要事項説明書に 準拠し対応する。
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(権利擁護のための成年後見制度)
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第6条 虐待防止担当者は、障がい者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障がい者本人及びその保護者等に啓発する。
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(その他)
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身体拘束等適正化委員会については、虐待防止委員会と一体的に設置・運営 するものとする。
附則 この規程は令和5年1月1日から施行する。
2024年11月1日 改訂